化粧品を製造販売する際に、必要な許可についてまとめました。新しい原料を使用する場合に必要なINCI登録・受入検査についても触れています。
化粧品の製造・販売を自社で行うとなった場合、必要な許可は「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」の2つ。
国内メーカーや卸問屋から仕入れる場合に許可は不要ですが、自社で企画した製品を国内製造工場に依頼・販売する場合、化粧品製造販売業許可が必要となります。
化粧品を製造するために必要な許可で、厚生労働大臣によって認可されるものです。この許可を取得すると化粧品の製造だけでなく、包装・表示・保管行為も行えるようになります。しかし、「化粧品製造のみ行える許可」であるため、この許可のみだと製品を市場へ出荷することができません。
化粧品製造販売業許可とは、製造した化粧品を市場に流通させるために必要な許可です。この許可を取得して化粧品販売を行う業者には、製品に対する最終的な責任が発生。販売後のクレームや事故などの情報を収集し、問題がある場合は製品を回収するといった措置を取る必要があります。
INCI名(インキめい、International Nomenclature of Cosmetic Ingredient)とは、アメリカのPCPC(米国パーソナルケア製品評議会)が管理・登録している国際的表示名称。化粧品を流通させるには国際的に認められた成分の表示名称が必要となりますが、その成分の名称がINCI名です。もし、配合したい成分にINCI名が存在しない場合は、新たに登録申請を行い、さらに日本化粧品工業連合会(粧工連)に申請をしなければなりません。
化粧品の原料を仕入れたら、その原料が製造に適しているかどうかを確認する受入検査を行います。受入検査には、原料の状態が規格通りであるかどうかを目視でチェックする「外観試験」、原料の色・ニオイ・状態に異常がないかを確認する「官能試験」、原料それぞれに設定された規格に合致しているかどうかを見る「原料試験表の確認」があります。
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おすすめ化粧品OEM受託製造会社3選
は許可確認までしてくれる?
化粧品を製造・販売するには、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」の2つの許可を取得しなければならず、それにはかなりの労力が必要です。しかし、すでに化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可を持っている化粧品OEM会社を利用すれば、2つの許可を取得することなしにオリジナル化粧品の製造・販売を行うことができます。
必要な許可がなくても、自社ブランドの化粧品を製造・販売できるのが化粧品OEMのメリットのひとつ。許可を取得するためのコスト・労力を減らし、その分を販売戦略・広告費に回すこともできるため、効率の良い方法と言えるでしょう。
新ブランドの立ち上げはもちろん、既存の化粧品ラインへの追加にも適しているマイクロニードル化粧品。
OEMを活用すれば、専門技術や製造設備がなくても、自社ブランドとして製品展開が可能です。
以下では、これからマイクロニードルOEMに参入する企業に向けて、作りたい剤型をカタチにできる受託製造パートナーをご紹介します。

針を敷き詰めた
シート状
| 最小ロット※3 |
|---|
|
12,000袋
(1袋2パッチ入り、24,000パッチ)~ |

ピンポイントに使える
ペンシルタイプ
| 最小ロット※4 |
|---|
3,000本~ |

サロン目線の
剥離系ピーリング
| 最小ロット |
|---|
公式HPに記載なし |
※1参照元:NISSHA公式HP(https://connect.nissha.com/mnp-oem-cosmetics/features/)
※2参照元(2025年調査時点):PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000025377.html)
※3参照元(2025年調査時点):NISSHA公式HP(https://connect.nissha.com/mnp-oem-cosmetics/faq/)
※4参照元(2025年調査時点):シンクランド公式HP(https://www.think-lands.co.jp/マイクロニードル-美容)